中小企業事業主団体の皆様
助成金を上手く活用し、地域全体・業界全体で中小企業の働き方改革を進めていきましょう!

 
 
本年4月から、全ての企業に年5日間の有給休暇の取得促進が義務付けられ、2020年4月からはいよいよ中小企業にも時間外労働時間の法的上限が導入されます。『働き方改革』への対応はもはや待ったなしの状況になりました。
取組が進む企業がある一方、未だ何から手を付ければよいか分からず、働き方改革に投資をする余裕がない、助成金申請は手続きが煩雑そう・・という中小企業も多くあるのが実情です。
厚生労働省では、そうした中小企業の働き方改革を支援するため、事業主団体等を対象に「時間外労働等改善助成金~団体推進コース」を設立しました。


「時間外労働等改善助成金~団体推進コース」の助成内容      

► 助成対象:傘下企業の1/2以上が中小企業事業主(※)である事業主団体
 (事業協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、商工組合、中小企業団体中央会、商店街振興組合、
  商工会議所、商工会、一般社団法人及び一般財団法人等)

► 支給対象となる取組み(一部)
 ・セミナーの開催
 ・好事例の収集、普及啓発
 ・巡回指導、相談窓口の設置等
 ・人材確保に向けた取組事業
 

 

► 成果目標
 時間外労働の削減または賃金引き上げに向けた改善事業を行い、構成事業主の1/2以上に対して取組結果を活用すること

► 支給額
 上限額までは対象経費の合計額(※)を100%支給。
 上限額:原則500万(傘下企業が10社以上の都道府県単位の事業主団体は1000万)

► 締切
 申請締切り:10月31日(木)
 支給申請締切り:2月28日(金)


「時間外労働等改善助成金~団体推進コース」に関する詳細は、都道府県労働局にお問い合わせ下さい。

 
 
事業主団体で、具体的な支援取組をご検討中の場合は、弊社までお問い合わせください。
► 働き方改革に関する各種の専門サービス(研修・セミナーの開催、コンサルティング指導、人材確保支援、業務支援ツールなど)を取り揃えております。

 
 

► 問い合わせ窓口